駐車場整備地区または商業地域、もしくは近隣商業地域および周辺地域において、一定規模以上の延べ床面積の建築物の新増築する際に、駐車場条例により、基準に定められた駐車施設の附置義務にもとづいて設置される駐車場。
2002年(平成14年)10月に施行された東京都の駐車場条例改正では、附置義務駐車施設に荷さばき駐車施設を含むことが規定された。また、地区特性に応じて附置義務基準を運用する「地域ルール」が導入された。
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