踏切の手前に設置する道路交通用の信号機。
踏切信号機を設置することにより、道路交通法第33条による「踏切前での一時停止義務」を免除できる。
そのため、踏切直前での停止による遅れを解消し、道路交通の円滑化を図ることができる。
HOME | 個人情報保護方針 | 交通工学研究会トップページ | 交通工学ハンドブック
Copylight© Japan Society of Traffic Engineers