大きさが長さ4.70[m]以下、幅1.70[m]以下、高さ2.00[m]以下で、四輪以上の自動車および被けん引自動車で、軽自動車、大型特殊自動車および小型特殊自動車以外の道路運送車両法第3条に規定する自動車。(英:small vehicle)
小型自動車は幅員構成、視距などの基準を決めるために必要であり、小型自動車の設計車両の諸元は乗用車である。
設計車両の諸元は、車両制限令、道路運送車両の保安基準および道路交通法による車両の諸元に関する基準の最大寸法の車両が、安全かつ円滑に通行できるように定められている。