交通の安全に関し、国および地方公共団体、車両の運転者などの責務を明らかにするとともに、国および地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的として、1970年(昭和45年)に制定された法律。
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