交通安全対策基本法に基づき、陸上、海上及び航空交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱などを定めるもの。
①交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱、②交通の安全の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めるものとされている。5年ごとに見直される。
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