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特別の学識経験を有する者が、交通事故に関する事実の法則またはその法則を具体的事実に適用して得た判断を依頼者に報告すること。
鑑定は、裁判所の命令、検察官等による嘱託により、知識経験を有する者が実施する(科学警察研究所などの組織に対するものでも実施は個人)。交通事故に関する鑑定事項には、車両や歩行者などの挙動(衝突前後の速度・加減速度、移動方向、旋回など)、衝突形態(衝突地点、衝突部位、衝突角度、衝撃の強さ、衝突順序など)あるいは運転者や乗員乗車位置の特定に関するもののほか、道路、道路交通施設や車両の瑕疵に関するものなどが挙げられる。鑑定に関係する学問分野は、挙動や変形に関わる機械工学、自動車工学などの工学系から、塗料、ガラスや生体などに由来する物質分析に関わる化学や生物学など幅広い。