放置車両であると確認され、標章を取り付けられた車両の運転者が反則金を納付しない場合などに、その車両の使用者に対して、都道府県公安委員会が納付を命ずることができる反則金と同額の行政制裁金。
車両の使用者は、通常、自動車検査証上の使用者であり、多くの場合は所有者と一致する。
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