道路交通法第108条の28に基づいて、歩行者、自転車利用者および運転者がとるべき交通行動を、具体的に理解しやすくした指針。
道路を通行する者が交通安全教育に係る学習の機会を通じて、適正な交通の方法および交通事故防止に関する技能および知識を自主的に習得する意欲を高めるとともに、その年齢もしくは通行の態様または業務に関し通行する場合にあっては、その業務の態様に応じたこれらの技能および知識を段階的かつ体系的に習得できるような内容が含まれている。
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