建築基準法の総合設計制度で、500m2以上の敷地で敷地内に一定割合以上の空地を有する建築物について、敷地内に歩行者が日常自由に通行または利用できる空地。(英:privately owned public space)
公開空地を設けることで市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率制限や斜線制限、絶対高さ制限の緩和が受けられる。
HOME | 個人情報保護方針 | 交通工学研究会トップページ | 交通工学ハンドブック
Copylight© Japan Society of Traffic Engineers