低速車に追随する高速車を分離して走行させることを目的として設ける車線。
道路構造令では、片側1車線の第1種の道路には、必要に応じて、道路の外側を本線、内側を付加追越車線とするような構造を設けるものとされている。必要がある場合は第2種、第3種、第4種の道路についても設置可能である。
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