都道府県知事の所轄のもと、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するため、警察法にもとづいて都道府県民を代表する委員により構成され、独立した合議制の機関として都道府県警察を管理する委員会。
都道府県公安委員会は、警察の事務についての運営などを大綱方針として定め、これによる事前事後の監督を行っている。
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