駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画に限って設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。
路上駐車場は、路外駐車場が整備されるまでの期間、駐車場法において暫定的に道路の路面上に設置されるものとされ、駐車場整備計画に基づき地方公共団体が設置し、その収入は地方公共団体が設置する路外駐車場の整備費用に充てられる。
HOME | 個人情報保護方針 | 交通工学研究会トップページ | 交通工学ハンドブック
Copylight© Japan Society of Traffic Engineers