車両の停車などの自動車の交通機能のうち、特にアクセス機能のために必要な空間であるとともに、市街地形成などの空間機能を提供する空間でもある。
第4種の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとされている。
また、停車帯の幅員は2.5[m]を標準とし、大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5[m]まで縮小することができる。
なお、停車帯を設けるときには、さらに路肩を設置する必要はない。