車両を置くための空間。車室ともいう。
駐車場法においては、駐車マスの寸法について特に規定はなく、車体と他の車や構築物とのクリアランスおよび乗客の乗降のためのドア開閉寸法として、車両の全長に30㎝程度、車両の全幅に50~80㎝程度の余裕をとれば支障はないと考えられている。
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