道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする法律。(道路交通法 第1条)
道路交通取締法(1947年、昭和22年法律第130号)の廃止に伴って、1960年(昭和35年)に施行された。
それまでの道路交通の取締りは、道路交通取締法(1947年公布)によって行われていたが、道路交通事情の急激な悪化を前にして、同法に代わる新しい道路交通の基本法として制定されたものである。
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