放置車両の確認および標章の取付けを行うことができる道路交通法に定められた駐車監視員資格者証の交付を受けた者。
良好な駐車秩序を確立するための違法駐車取締り制度の変更により、警察署長は、放置車両の確認事務を都道府県公安委員会の登録を受けた法人に委託し、駐車監視員に放置車両の確認および標章の取付けを行わせることができるようになった。
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