交通の輻輳する地区に、駐車場条例により駐車場整備地区を指定し、都市計画駐車場、大規模建築物を対象とする附置義務駐車場および届出駐車場の路外駐車場と、必要に応じて路上駐車場を整備し、駐車場利用需要に対応するための法律。
第二次世界大戦後の自動車の普及により、人口急増傾向にあった大都市での路上駐車問題の顕在化に対応するため、1953年6月30日の首都建設委員会報告による検討を経て、1957年に制定された。
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