道路構造令において、道路の存する地域、計画交通量、および地形に応じ、同一の設計基準を用いるべき区間を道路の構造基準という観点から分類した道路の種類。
高速自動車国道および自動車専用道路とそれ以外の道路との2つに大別し、それぞれの道路が存する地域が地方部か都市部かに応じて第1種から第4種までに区分し、その種別ごとに道路の存する地域の地形および計画交通量に応じて級別に区分している。
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