自動車、歩行者、自転車などに対して交通整理などを行うための青、黄、赤、および矢印の点灯表示。
道路交通法第四条第4項では、信号灯火の意味について、「青色の灯火」、「黄色の灯火」、「赤色の灯火」、「人の形の記号を有する青色の灯火」、「人の形の記号を有する青色の灯火の点滅」、「人の形の記号を有する赤色の灯火」、「青色の灯火の矢印」、「黄色の灯火の矢印」、「黄色の灯火の点滅」、「赤色の灯火の点滅」の別に規定している。
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