バリアフリー法に基づき市町村が定める、公共交通機関、建築物、道路などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進する区域。
重点整備地区の要件は、1) 生活関連施設があり、かつ、それらの間の移動が通常徒歩で行われる地区、2) 生活関連施設及び生活関連経路についてバリアフリー化事業が特に必要な地区、3) バリアフリー化の事業を重点的・一体的に行うことが、総合的な都市機能の推進を図るうえで有効かつ適切な地区とされる。
HOME | 個人情報保護方針 | 交通工学研究会トップページ | 交通工学ハンドブック
Copylight© Japan Society of Traffic Engineers