2015年12月に警察庁により出された通達であり、交通信号機を設置する場合の一般的な条件を定めたもの。
設置のための必要条件と択一条件からなり、必要条件のいずれにも該当し、かつ択一条件のうちいずれかに該当する場合を信号制御方式選択の基本条件としている。
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