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自動車のみの一般交通の用に供し、かつ出入制限を行うに適した構造を有する道路。(英:freeway〈米〉, motorway〈英〉)
自動車専用道路とは、道路法第48条の2により指定された自動車専用道路を意味し、道路交通法による交通規制によっては自動車以外の車両の通行を禁止された道路とは区別すべきである。
高速自動車国道は、建設当初から自動車のみの一般通行の用に供される道路であり、広い意味では自動車専用道路である。
自動車専用道路の道路区分は、地方部が第1種、都市部が第2種である。
高速自動車国道以外の自動車専用道路では、通常は完全出入制限となるが、路線の性格ならびに自動車交通の状況を勘案し、交差道路の交通量が少ない場合あるいは地形上やむを得ない場合には、部分出入制限とすることができる。